障がい福祉サービスについて
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福祉サービスご利用の流れ
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相談・申請
出雲市福祉推進課、相談支援事業所に相談します。 相談の結果、サービスが必要な場合は、出雲市に申請します。
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障がい支援区分の調査・審査・判定
認定調査員が訪問し、障がいの状況について調査を行います。 調査の結果を基に、審査会で審査・判定が行われます。 判定にあたり、医師の意見書を取り寄せる必要があります。
※就労・訓練系のサービスのみや児童の場合は、医師の意見書は必要ありません。
◎審査会では「障がい支援区分」が決められます。 区分は、非該当、区分1(軽度)~区分6(重度、支援の必要度:高)に分かれます。
※児童は区分1~区分3に分かれます。 -
サービス等利用計画の作成・支給決定
相談支援事業所と一緒に「サービス等利用計画」を作成し、出雲市に提出します。 市はそれらを踏まえて、サービスや支給量などを決定し、受給者証を交付します。
◎「サービス等利用計画」とは、これからの暮らしの希望、今困っていること、どんな福祉サービスを利用したいかなどをまとめた計画書です。 -
事業者と契約・サービス利用開始
支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択し、サービス利用に関する契約を結びます。 そしてサービスの利用を開始します。
